医療の基本「準委任契約」について
2025年08月22日
今回は医療行為の際に行われる契約のごく基本的な考え方をお伝えします。
医療行為は法律上、**「準委任契約」**という形で行われます。
これは「必ず結果を保証する契約」ではなく、「専門的な知識と技術をもとに、医師が最善の診療を尽くす契約」のことです。
たとえば、弁護士に依頼した裁判や、税理士に依頼した申告を思い浮かべてください。どちらも「必ず勝つ」「必ず節税が成功する」という保証はありませんが、依頼を受けた専門家は誠実に、そして最大限の努力をして臨みます。医療もこれと同じで、「必ず結果を保証するものではなく、ベストを尽くすもの」なのです。
私たち医療人は、この原則を当然のこととして守りながら日々診療にあたっています。もちろん、ただ形だけ守っているわけではなく、新しい知識や技術を取り入れ、患者さんの状況に合わせて最大限の努力を続けることを常に心がけています。
ありがたいことに、これまで協力的に治療に臨んでくださった患者さんについては、記憶の限り全てのケースで治療をきちんと終えることができています。 しかし、だからといって「誰でも必ず治る」とお約束できるわけではありません。
最近では、この基本的なスタンスをご理解いただけず、「確実に治せ」「100%保証してほしい」といった要求をされる方も一部いらっしゃいます。ですが、そのような要求は医療の原則に反するだけでなく、現実的にも不可能です。当院ではそのような場合、毅然とした対応を取り、「確実な治療」などという不可能な要求はお断りした上で、ご理解いただけるまでは診療を中断させていただきます。
私たちはこれからも、医療の基本を大切にしながら、患者さんにとって最善を尽くし続けます。どうぞ安心してご相談ください。